長崎県ケアラー支援条例
大切な人と安心して暮らせる長崎県
少子高齢化や核家族化などが原因で、家庭の人では少なくなり、個々人にかかる介護等の負担は以前より大きくなりました。
県では、ケアラーを支援する条例を全議員提案で制定しました。
社会全体で支える仕組みの構築に取り組んでまいります。(令和5年4月1日施行)
第3条(基本理念)
1. ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営み、その生活の継続性が損なわれることがないように行われなければならない。
2.ケアラー支援は、県、県民等、市町、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われなければならない。
3.ヤングケアラーに対する支援は、ヤングケアラーとしての時期が特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。
ヤングケアラー広報啓発動画を作成しました
ヤングケアラーの当事者となり得る中学生・高校生を対象に、ヤングケアラーに対する理解を深めていただくとともに、ヤングケアラーの早期発見及び支援につなげることができるよう、長崎大学漫画研究会と協力し、ヤングケアラーの広報啓発漫画を作成しました。
ぜひご覧ください。